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Re: 劇的ビフォーアフター
投稿者:
沖設計一級建築士事務所
投稿日:2012年 2月 8日(水)18時15分3秒
返信・引用
>
No.56[元記事へ]
SGBさんへのお返事です。
大改造!!劇的ビフォーアフターという番組の主旨は「家族の問題を「リフォーム」で解決する」というものです。老朽化や手狭等の不便さをただ「匠」が解消するだけでなく家族の問題を解決することがテーマだというのが番組の説明です。
ややこしいですが、リフォーム番組ではないのです。
よくある質問ですが、テレビで工事費が〇〇万円だったので同様な工事を業者にお願いしてもできません。
それは、テレビという事情もあり単純なコストダウン以外にも業者の宣伝になるだろうということで番組側から値切って欲しいという話があるそうです。
デザイン料別というのも「「匠」に番組の主旨をご理解いただき、ご協力をお願いしている(番組HPより抜粋)そうなので、大人の事情があるのかもしれません。
けれども、実際に「匠」として出演した設計事務所の方がいうには設計料はもらえたということなので、番組側が支払っているのでしょう。
ですから、依頼者は純粋に工事費だけを支払っているのだと思います。
固定資産税が高くなるかについては、原則論でいいますと価値が変わりますから再評価して税額を見直される可能性はあります。
リフォームの程度にもよりますが、大規模なリフォームでない限りはそのままの課税額のようです。
念の為、市町村に確認することを勧めます。
http://asahi.co.jp/beforeafter/faq/
劇的ビフォーアフター
投稿者:
SGB
投稿日:2012年 2月 6日(月)15時23分5秒
返信・引用
昨日もTV見ましたが 予算2500マンで全てが出来るとは到底思えないのですが
尚且つデザイン料金別途とありますが 凡そトータルでどれ位費用は掛かるものでしょうか?
固定資産税等もUPするのでしょうか?
追記 昨日の匠は個人的にはやぼったさを感じました。
Re: 共同住宅へのリフォームについて
投稿者:
沖設計一級建築士事務所
投稿日:2011年12月24日(土)20時47分43秒
返信・引用
>
No.54[元記事へ]
akoさんへのお返事です。
既存建物のリフォームで用途を変えて使用したい場合はいくつか注意点がありますので以下主なものを列挙してみますね。
(1)今回のような事務所から共同住宅への用途変更をする場合、確認申請が必要です。
役所や民間の審査機関にて確認申請を行うこととなります。
しかも既存建物が法律に適合していることが大前提です。
適合している証明である、検査済証があることを確認して下さい。ない場合は申請できません。
(2)また共同住宅への用途変更の場合、様々な制約がありますからそれらを全てクリアしなければなりません。
・既存建物の構造計算書により想定荷重をどのように設定しているか確認しましょう。
既存建物の想定する荷重よりも重くなるような用途の場合は、新しい用途に適合するような構造設計をしなければならず、補強する必要があります。
(3)共同住宅とする場合は様々な制約があります。
・居室の床面積に応じた必要な窓の大きさを確保しなければなりません。
・居室の床面積に応じた換気に必要な窓の大きさを確保しなければなりません。
・必要な階段幅員の規定があります。
・廊下に必要な幅を確保しなければなりません。
・緑地の確保を求められる可能性があります。
・駐車場の確保を求められます。
・駐輪場の確保を求められます。
・ゴミ集積場の確保を求められます。
・バリアフリー法に基づく廊下、出入口、エレベーター、障害者対策としての整備が求められます。
最低限必要とされるのものとして以下のものがあります。
1.既存建物図面(構造図含める)
2.確認申請書
3.完了検査済証
無い場合、行政との長い協議が必要です。耐震診断を行い、現在の法律に適合するための耐震補強が必要になる可能性があります。
共同住宅へのリフォームについて
投稿者:
ako
投稿日:2011年12月24日(土)17時31分14秒
返信・引用
現在の事務所として貸している部屋をリフォームして賃貸住宅にしたいと考えています。
何か注意することはありますか?
建物は築数十年と古いです。
Re: 古家の解体時期と固定資産税について
投稿者:
沖設計一級建築士事務所
投稿日:2011年11月11日(金)23時41分37秒
返信・引用
>
No.52[元記事へ]
まるまるさんへのお返事です。
固定資産税は、1月1日に資産を所有するものに課されるます。よって1月1日に古家が取り壊されていれば「建物」という固定資産はありませんから土地に対する固定資産税だけを払うだけで済むことになります。
けれども固定資産税は宅地でかつ更地の状態が一番高額になります。これは土地が利用されていない状態というのはどのようにも利用価値がある為、資産評価が高くなるからです。
一方、建物は「古家」なので老朽化しており、資産評価も低く固定資産税も安くなっていると思われます。
そう考えますと安易に建物の固定資産税がなくなるからといって更地にするよりは、古家を残し評価額を下げたままの方が得策かもしれません。
年末年始をまたぎそうな時期であれば、あえて1月1日を過ぎてから解体をした方がお得かと思います。
しかし気をつけなければならないのは、万が一古家を残した状態で老朽化した建物の一部が落下、または地震等で歩行者や近隣に被害をもたらした場合、責任を取らなければなりません。
そうした当面ではあるものの、安全性も見た上で最善な策は何かを考えるのがよいかと思います。
古家の解体時期と固定資産税について
投稿者:
まるまる
投稿日:2011年11月11日(金)23時10分40秒
返信・引用
現在、古い家を壊して建て替えを考えております。
税金対策で少しでも安くする方法や時期というものはあるのでしょうか?
もしあれば、多少でも時期を早めたり遅らせようと思います。
よろしくお願いします。
Re: 雨の日の木造住宅の建て方は?
投稿者:
沖設計一級建築士事務所
投稿日:2011年 9月21日(水)11時27分40秒
返信・引用
>
No.50[元記事へ]
ゆうま30さんへのお返事です。
まず強度でいいますと問題はないと思います。
木材は乾燥材といっていったん乾燥した木材を使用しています。その後水に浸したとしても急激に上がることはないからです。
また、その後の工事進行の中で乾いていくことで濡れたまま工事が進行することはないだろうと考えられます。
ただし、昨今のご質問の真意はそうではなく「強度は確保されて当然であり、もっと心境的な事」が気になっているかと思います。
つまり、濡れないようにシートをかぶせたけれども濡れているのと、何もしないで濡れるのでは心象が全然違う訳です。
また現場からお客さんへの言葉が足りない場合も多く、単に何の報告も無い場合や「養生はふつうしませんよ」と言われたり、ちゃんと正当な理由があって説明を受けるのとは全く対応が違います。
得策として気になったら即、指摘をするのがよいかと思います。
設計事務所がいれば設計事務所、建売であれば現場監督等責任者に話をしましょう。
あとは追加費用を出してもいいからやってもらうか、もしくはちゃんと養生費という見積項目があるのであれば予算内に含めてもらうということでお願いするか、それはご自身の判断になるかと思います。
通常はあえて雨の日を避けるので、事前に雨が降りそうであればこちらから雨天時の対応を聞いておき、クギをさすというのもよいかと思います。
雨の日の木造住宅の建て方は?
投稿者:
ゆうま30
投稿日:2011年 9月21日(水)10時37分19秒
返信・引用
雨の中、建売木造住宅の建て方を見つけました。
柱や梁など雨ざらしで大丈夫なのでしょうか?
また、仮に強度やカビ等の問題がないにしても建売住宅とはこんなものでしょうか?
もっと雨にかからないように配慮してほしいと思うのが、自然だとは思うのですが。
Re: 耐震補強の税金対策について
投稿者:
沖設計一級建築士事務所
投稿日:2011年 5月 6日(金)12時33分30秒
返信・引用
>
No.48[元記事へ]
ゆめじろうさんへのお返事です。
東京23区内でのエリア限定ではありますが、2008年~2015年末までの間に耐震改修を行った住宅は、固定資産税及び都市計画税が減免されます。
2015年までなのでこれからでも十分間に合いますので、この機会に耐震補強を行うといいですね。
以下、必要な条件
・1982年(昭和57年)1月1日以前からある家屋
・耐震改修後の家の居住部分は全体の2分の1以上あること
・耐震改修に要した費用の額が1戸あたり30万円以上であること
・耐震基準に適合した工事であることの証明書を受けていること
減免にあたり、申請が必要です。詳しくは以下のホームページへどうぞ。
東京都都市整備局
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/taishin.htm
耐震補強の税金対策について
投稿者:
ゆめじろう
投稿日:2011年 5月 6日(金)12時19分34秒
返信・引用
築30年超の木造住宅に住んでいますが、耐震補強をしようかと思っています。しかしなかなか費用のこともあり実行に移せません。何か補強をすることで援助や資金的に有利になるようなことはあるのでしょうか?
以上は、新着順1番目から10番目までの記事です。
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